①消費税にまたまたややこしい問題が発生しました。
ここ免税事業者がインボイス番号を取得すれば2割特例が使えますよというのはご存知とおもいます。
ところが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまった場合は2割特例を使えませんよというお知らせが税務署から届きます。
以前は免税業者が還付を受けたいからと提出したのが「消費税課税業者選択届出書」なのです。
インボイス番号だけを取って「消費税課税事業者選択届出書」を出さずに2割特例を使わずに本則課税で還付申告を提出した場合は、どうなるのでしょう。
そして翌年2割特例を作って申告したら、どうなるのでしょうか?
これに対応することは、法律にも通達にも載っていないのです。
租税法律主義ですから、法律のない所は課税できません。法文の過大解釈も過小解釈もしてはいけません。
さて皆様ならどうしますか?